| 第1条 | この会は、東京精神医学会と称する。 | 
| 第2条 | この会は、精神医学の発展ならびに精神科医療の充実に寄与することを目的とする。 | 
| 第3条 | この会は、会員による精神医学に関する学術集会を開催するとともに学会誌の刊行をおこなう。学術集会の会長は理事が担当する。 | 
| 第4条 | この会の会員および会費は、次のとおりとする。 
会員:この会の目的に賛同する精神科医師であり、理事1名の推薦を受け、所定の様式による入会申込をし、会費を納入したもの。
名誉会員:理事は、会員のうちから本会の発展にいちじるしく貢献ありと認められるものを名誉会員として理事会に推薦することができる。理事会の決定を経て名誉会員の資格を得たものは会費を免除される。
会費:会員は、年額5,000円を納める。 | 
| 第5条 | 
この会には、次の役員をおき、それぞれの業務をおこなう。
(1) 理事 30名前後。
 (2) 事務局担当理事 1名。事務局担当理事は理事の互選によって定める。
 事務局担当理事をこの会の代表とする。
 (3) 監事 2名。
理事会をこの会の運営母体とする。理事会構成員は別紙のとおりとする。 | 
| 第6条 | 会員は以下の事由により理事会の決定に基づき資格を喪失する。 (1) 会費を2年間滞納した場合。
 (2) この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあった場合。
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| 第7条 | 
この会の経費は、第4条の会費その他をもって充てる。この会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。会員は、毎年4月30日までに当該年度の会費を納入するものとする。 | 
| 第8条 | 会則の変更は、理事会においておこなう。 | 
| 付記 | 
この会の所在地を、東京都世田谷区上北沢2-1-8 東京都精神医学総合研究所内に置く。この会則は2009年2月28日から改正する。この会則は2010年7月10日から改正する。この会の所在地を、東京都中央区築地2-3-4 築地第一長岡ビル9F トリョウビジネスサービス内へ2011年1月1日をもって移転する。この会の所在地を、東京都中央区築地2-3-4 9F 杜陵印刷株式会社内へ2022年1月1日をもって変更する。 |